利用規約
第1章 総 則
第1条 この規約は、一般社団法人日本シガー協会(以下「本協会」)の会員(以下、便宜上「会員」と称する)について定める。
2 本規約は本協会の定款に則して社員総会の議決により発行する。
第2章 会員の定義
第2条 本協会は、認証会員、協賛会員、特別会員および協会運営にあたる正会員から構成される。
(1)認証会員とは本協会の趣旨に賛同し、その活動を支援する葉巻たばこを取り扱うたばこ店やシガーバー等(以下、「葉巻販売店」と称する)で、当規約に同意して入会を認められたものをいう。
(2)協賛会員とは本協会の趣旨に賛同し、その活動を支援する葉巻販売店以外の企業または個人で、当規約に同意して入会を認められたものをいう。
(3)特別会員とは本協会の活動に貢献があり、葉巻業界に大きな功績を残し、理事会で認められたものをいう。特別会員は会員の希望があった場合、理事会の了承をもって他の種類の会員と重複して受けることができる。
(4)正会員とは本協会の目的たる該当業務に直接従事し、或いはそれを直接管理監督するもの、 或いは過去に於いて該当業務に3年間以上従事したもの、 或いは将来該当業務に従事しようとするもので、理事会の認可を経て正会員として認められたものをいう。
第3章 入会
第3条 会員および賛助会員として入会しようとする者はホームページの入会申込フォームにより当協会へ申し込むものとする。
2 当協会は、入会を認めない場合には速やかに理由を本人にその旨を通知しなければならない。
第4章 会員の権利
第4条 認証会員、協賛会員および特別会員はその証明として認定証書を受け取ることができる。
2 正会員は本協会の運営の責任を負い、社員総会へ出席し、議決権を行使することができる。
第5章 会員の退会
第5条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)当該会員が死亡し、または解散したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)社員総会の議決により除名されたとき。
第6条 前条4号の除名を議決するには、次に掲げる各号のいずれかに該当するに至った場合に限られる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
第6章 会費
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費として社員総会にて定める額を支払う義務を負う。
2 会員は入会した時は理事会にて定める入会金を支払う。入会金のさだめを行っていない期間は、これを支払う必要はない。
第8条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第7章 会員の管理
第9条(会員管理規定) 本協会の会員は会員台帳に記録され、理事会の定める「会員管理規定」に従って本部事務局が管掌する。
2 会員の個人情報は法令等の規定に従って適切に管理するものとする。
第10条(会員証書) 本部事務局は会員に対して、「会員証書」を発行する。会員は店舗を運営する際、この会員証書を掲示しなければならない。
2 認証会員、協賛会員および特別会員は退会等により会員の資格を失った場合は直ちに会員証書ならびに貸与品を返納しなければならない。
第8章 規約の運用と改定
第11条 この規約の運用について必要な細則は、本部事務局が管掌し理事会の承認を経てこれを定める。
2 本規約の改定は理事会の承認を経て代表理事がこれを定める。
附則1(年会費および入会金)
新規に認証会員、協賛会員および特別会員となったものは年会費としてホームページに告知する金額を支払うものとする。
1.名誉会員および正会員は無料とする。
2.理事会が個別に認定する名誉会員に関しては別途定める「名誉会員規約」による。
3.入会金は理事会の定める、ホームページに記載の方法をもって行う。記載のない期間は、入会金を徴収しない。
4.年会費の支払いは理事会の定める方法を持って行う。
5.その他年会費および入会金についての告知はホームページに行う。
附則2(会員情報の管理)
1.会員員情報は法令等の規定に従って本部事務局が一元的に管理する。
2.外部協力団体へは業務遂行上、会員情報を共有することができるものとする。
3.各会員は各々自身の登録データのみ参照することができる。
附則3(入会手続き)
1.入会しようとする者はホームページの入会申込フォームにより当協会へ申し込むものとする。
2.代表理事は、入会を認めない場合には速やかに理由を本人にその旨を通知しなければならない。
3.過去に社員総会で除名処分を受けたもの、自らの意思で退会したものは再入会を申し込むことはできない。
附則4(会員証書)
1.代表理事は本部事務局に対して新規入会者が決定した場合は直ちに会員証書の発行を指示する。
2.事務局は会員証書を発行するとともに、情報を会員データベースへ登録する。
3.本協会を退会するものは退会日翌日から1ヶ月以内に会員証書を返納しなければならない。期限内に返納がない場合は、100万円を上限とし損害賠償請求を行うものとする。
4.事務局は適時会員証書の更新を行う。運用細則は別途本部事務局で定める。
5.汚損・紛失した場合、速やかに本部事務局に連絡すること。
附則5(貸与品)
1.代表理事は本部事務局に対して新規入会者が決定した場合は直ちに貸与品の提供を指示する。
2.貸与品の中には外部協力団体からの貸与品も含まれる。事務局は貸与品の情報を会員データベースへ登録する。
3.本協会を退会するものは退会日翌日から1ヶ月以内に貸与品を返納しなければならない。期限内に返納がない場合は、100万円を上限とし損害賠償請求を行うものとする。
4.貸与品の又貸・複製・譲渡を禁じる。これらを行った場合、100万円を上限とし請求を行うものとする。
5.貸与品の返還方法は別途本部事務局で定め、退会時に通知するものとする。
6.汚損・紛失した場合、速やかに本部事務局に連絡すること。
附則6(会員情報の利用)
1.会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
2.会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合。
3.員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合。
4.本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。
5.本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合。
6.個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など。
附則7(規約の変更の告知)
1.本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により本規約を変更することができるものとする。
2.変更後の規約は附則記載日から有効とする。
附則8(免責等)
1.会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2.会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
3.本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
4.本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
5.本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
令和3年1月5日制定
令和5年6月13日改定
令和7年1月13日改定
令和7年4月13日改定